2023年 秋期 応用情報技術者 午前 問79

匿名加工情報取扱事業者が、適正な匿名加工を行った匿名加工情報を第三者に提供する際の義務として、個人情報保護法に規定されているものはどれか。

 ア  第三者に提供される匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目及び提供方法を公表しなければならない。
 イ  第三者へ提供した場合は、速やかに個人情報保護委員会へ提供した内容を報告しなければならない。
 ウ  第三者への提供の手段は、ハードコピーなどの物理的な媒体を用いることに限られる。
 エ  匿名加工情報であっても、第三者提供を行う際には事前に本人の承諾が必要である。


答え ア


解説
匿名加工情報取扱事業者には以下の内容を公表する義務があります。

  • 匿名加工情報を作成したとき
    匿名加工情報を作成した事業者は、匿名加工情報の作成後遅滞なく、ホームページ等を利用し、当該匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目を公表しなければならない。
  • 匿名加工情報を第三者に提供するとき
    匿名加工情報を第三者に提供するときは、予めホームページ等で第三者に提供する匿名加工情報に含まれる項目及び匿名加工情報の提供の方法を公表しなければならない。


キーワード
・匿名加工情報

キーワードの解説
  • 匿名加工情報
    特定の個人を識別することができないように個人情報を加工し、当該個人情報を復元できないようにした情報のことで、一定のルールの下で、本人同意を得ることなく、事業者間におけるデータ取引やデータ連携を含むパーソナルデータの利活用を促進することができるように、個人情報保護法の改正により導入されました。

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