労働基準法で定める制度のうち、いわゆる36協定と呼ばれる労使協定に関する制度はどれか。
ア |
業務遂行の手段、時間配分の決定などを大幅に労働者に委ねる業務適用され、労働時間の算定は、労使協定で定めた労働と見なる制度 |
イ |
業務の繁閑に応じた労働時間の配分などを行い、労使協定によって1か月以内の期間を提起んして1週の補遺低労働時間を超えないようにする制度 |
ウ |
時間外労働、休日労働についての労使協定を書面で締結し、労働基準監督署に届け出ることによって、法定労働時間を超える時間外労働が認められる制度 |
エ |
労使協定によって1か月以内の一定期間の総労働時間を定め、1日の固定勤務時間以外では、労働者に始業・終業時刻の決定を委ねる制度 |
答え ウ
【解説】
ア |
業務遂行の手段、時間配分の決定などを大幅に労働者に委ねる業務適用され、労働時間の算定は、労使協定で定めた労働と見なる制度は、裁量労働制です。(×) |
イ |
業務の繁閑に応じた労働時間の配分などを行い、労使協定によって1か月以内の期間を平均して1週の法定労働時間を超えないようにする制度は、変形労働時間制です。(×) |
ウ |
時間外労働、休日労働についての労使協定を書面で締結し、労働基準監督署に届け出ることによって、法定労働時間を超える時間外労働が認められる制度は、36協定です。(〇) |
エ |
労使協定によって1か月以内の一定期間の総労働時間を定め、1日の固定勤務時間以外では、労働者に始業・終業時刻の決定を委ねる制度は、フレックスタイム制です。(×) |
【キーワード】
・36協定
【キーワードの解説】
- 36協定
時間外労働に関する労働基準法36条に基づいた労使協定で、会社は法定労働時間(主な場合、1日8時間、週40時間)を超える時間外労働を命じる場合、労組や社員会などと書面による協定を結び、労働基準監督署に届け出ることが義務づけられています。
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