インターネットなどのネットワークを介してコンピュータを利用する場合において、不正アクセス禁止法で禁止されている行為はどれか。
ア |
他人のIDとパスワードを、本人の許可なく、その利用方法を知っている第三者に教えること |
イ |
他人のPC操作を盗み見るなどして、他人のIDとパスワードを入手すること |
ウ |
他人の了解を得ることなく、他人のメールアドレスを第三者に教えること |
エ |
本人の了解を得ることなく、不正に他人のメールアドレスを入手すること |
答え ア
【解説】
ア |
不正アクセス禁止法で禁止されている行為です。 |
イ |
盗み見るだけでは不正アクセス禁止法で禁止される行為になりませんが、盗み見るためにネットワークを介してシステムに侵入すれば不正アクセス禁止法で禁止されている行為になります。 |
ウ |
メールアドレスは半ば公開されている情報なので、第三者に教えても不正アクセス禁止法の違反行為にはなりません。 |
エ |
メールアドレスを入手する行為はば不正アクセス禁止法で禁止されていませんが、こうして入手したメールアドレスに広告メールを送ることは迷惑メール防止法で禁止されている行為になります。 |
【キーワード】
・不正アクセス禁止法
【キーワードの解説】
- 不正アクセス禁止法
インターネット等のコンピュータネットワークでの通信において、不正アクセス行為とその助長行為の禁止するために制定されました。
従来の法律では取り締まることのできなかった、コンピュータネットワーク上の不正行為の取り締まりが目的の法律です。
インターネットを通じて他人のIDでサーバなどにログインする行為やインターネットを通じてシステムの脆弱性を利用して侵入する行為、システムの脆弱性の情報をインターネット掲示板などに書き込む行為などが規制の対象になります。
もっと、「不正アクセス禁止法」について調べてみよう。
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