平成23年 秋期 応用情報技術者 午前 問79

下請代金支払遅延等防止法において、下請業者から受領したプログラムの返品を禁止しているのは、どの場合か。

 ア  委託内容の一部を受領したが、下請業者の要員不足が原因で開発が遅れている旨の説明を受けた。
 イ  親事業者と顧客との間の委託内容が変更になり、既に受領していたプログラムが不要になった。
 ウ  開発途上で発生した仕様変更の内容、対価などを下請業者と合意していたが、受領したプログラムには仕様変更が反映されていなかった。
 エ  受領時の通常のテストでは発見できなかった重大なパグが、受領後5か月経過した時点で発見された。


答え イ


解説

 ア  要員不足が原因の開発の遅延は、下請業者の責に帰すべき理由ですので、受領したプログラムの返品可能です。
 イ  下請業者の責任外の理由では、受領したプログラムの返品はできません
 ウ  顧客と下請業者で合意した仕様変更内容が反映できていない場合は、受領したプログラムの返品可能です。
 エ  受領後6か月以内の重大なパグの発見であれば、受領したプログラムの返品可能です。


キーワード
・下請代金支払遅延等防止法

キーワードの解説
  • 下請代金支払遅延等防止法
    下請け代金の支払いを適切に確保することにより、下請け業者の利益を保護することで、公正な取引を確保するための法律です。
    下請業者の多くは親事業者(発注者)より規模が小さく立場が弱いことから、下請業者の利益を守り、公正な取引を実現するために制定されました。

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