平成23年 春期 プロジェクトマネージャ 午前II 問25

メーカーのA社は、A社が設計しB社がコーディングしたソフトウェアをROMに組み込み、そのROMを部品とした製品Xを製造し、販売会社であるC社に卸している。
C社は、この製品に“製造元A社”と表示し、一般消費者に販売した。
ある消費者が購入した商品Xを使用したところ、ROMに組み込まれたソフトウェアの欠陥によってけがをした。
原因はソフトウェアの設計の不具合であった。
製造物責任法上、製造物責任を問われる企業はどれか。

 ア  A社  イ  A社とB社
 ウ  A社とC社  エ  A社とB社とC社


答え ア


解説
通常、ソフトウェアは製造物責任法で対象とする製造物に当たらないため、ソフトウェアのバグで損害を被った場合でも製造物責任法では責任を問われませんが、ROM化され製品に組み込まれたソフトウェアは製品の部品の一部とみなされ責任を負います。

  • 機器を製造し出荷したA社
    機器を製造していますので責任を負います。
  • ソフトウェアのコーディングをしたB社
    A社の指示でコーディングをしただけなので責任は負いません。
  • 販売したC社
    販売しているだけですので責任は負いません。


キーワード
・製造物責任法

キーワードの解説
  • 製造物責任法(PL法)
    製造物の欠陥により損害が生じた場合の製造業者等の損害賠償責任について定めた法律です。
    民法では製造者の過失を証明できないと損害賠償請求できませんが、製造物責任法では、製造物に欠陥があった場合、製造者の過失の有無にかかわらず製造者に損害賠償を行うことができます。

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