平成24年 春期 応用情報技術者 午前 問78

シュリンクラップ契約において、ソフトウェアの使用許諾契約が成立するのはどの時点か。

 ア  購入したソフトウェアの代金を支払った時点
 イ  ソフトウェアの入ったCD-ROMを受け取った時点
 ウ  ソフトウェアの入ったCD-ROMの包装を破った時点
 エ  ソフトウェアをPCにインストールした時点


答え ウ


解説
シュリンクラップ契約では、ソフトウェアの入ったCD-ROMの包装を破った時点(ウ)で、ソフトウェアの使用許諾契約が成立したとみなします。
市販のソフトウェア以外に書籍や雑誌などの付録のソフトウェアもシュリンクラップ契約になっていることがほとんどです。


キーワード
・シュリンクラップ契約

キーワードの解説
  • シュリンクラップ契約
    標準の使用許請条件を定め、その範囲で一定量のパッケージの包装を解いたときに、権利者と購入者との間に使用許諾契約が自動的に成立したとみなす契約です。
    市販のソフトウェアで包装を開封すると当該条項に同意したものとみなされる旨の記載があるものが、これになります。

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