開発した製品で利用している新規技術に関して特許の出願を行った。 日本において特許権の取得が可能なものはどれか。
答え イ
【解説】 日本の特許法では『周知の事実』となった技術を特許として出願しても特許として認められることはありません。 周知の事実となってしまうような行為としては、学会での発表や論文などへの記載、製品としての発表などがあります。 アルゴリズムや計算式なども特許としては認められません。
【キーワード】 ・特許権
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