GPLの下で公開されたOSSを使い、ソースコードを公開しなかった場合にライセンス違反となるものはどれか。
ア |
OSSとアプリケーションソフトウェアとのインタフェースを開発し、販売している。 |
イ |
OSSの改変を他社に委託し、自社内で使用している。 |
ウ |
OSSの入手、改変、販売をすべて自社で行っている。 |
エ |
OSSを利用し性能テストを行った自社開発ソフトウェアを販売している。 |
答え ウ
【解説】
ア |
販売しているインタフェース部分がOSSではないので問題ありません。 |
イ |
自社内での使用であれば、ソースの公開は必要ありません。 |
ウ |
販売を行う場合にはソースコードの公開が必要です。 |
エ |
販売しているソフトウェアがOSSではないので問題ありません。 |
【キーワード】
・GPL
【キーワードの解説】
- GPL(The GNU General Public License)
プログラムの著作物の複製物を所持している者に対し、概ね以下のことを許諾するライセンスのことです。
- プログラムの実行
- プログラムの動作を調べ、それを改変すること
- 複製物の再頒布
- プログラムを改良し、リリースする権利
もっと、「GPL」について調べてみよう。
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