答え エ
【解説】
派遣先責任者は、派遣元との連絡調整や派遣労働者の苦情対応などの窓口として規定されていて、その役割は以下のとおりとなります。
- 次の事項を派遣労働者の業務を指揮命令する者等関係者への周知
- 労働者派遣法及び労働基準法等の適用に関する特例等により適用される法律の規定
- 労働者派遣契約の定め
- 派遣元事業主から受けた通知の内容
- 派遣受入期間の変更通知に関すること
- 派遣先管理台帳の作成、記載、保存及び通知に関すること
- 派遣労働者からの申し出を受けた苦情の処理
- 派遣労働者の安全衛生に関し、派遣先において安全衛生に関する業務を統括管理する者及び派遣元事業主との連絡調整
- その他派遣元事業主との連絡調整