答え イ
【解説】
サブライセンスとは、特許の実施権の許諾を受けた者が、更に第三者に当該特許の実施権を許諾すること(イ)です。
特許として登録された発明は、原則として特許権者だけが独占して実施(製造、販売等)することができます。特許権者以外の人が特許された発明を事業として実施したい場合は、特許権者と実施契約をして実施権(ライセンス)を得る必要があります。この時、実施権を得ると実施権者となります。
しかし、実施権者が自分の子会社や提携会社に発明品を製造させるような場合には、子会社や提携会社は特許を使用することができないため、サブライセンスを与える必要があります。