金融商品に関する会計基準において、原則として時価を貸借対照評価額とするものはどれか。
ア |
受取手形、売掛金、貸付金などの債権 |
イ |
子会社及び関連会社の株式 |
ウ |
売買目的有価証券 |
エ |
満期保有目的の再建 |
答え ウ
【解説】
ア |
受取手形、売掛金、貸付金などの債権は価格が変化しないので時価会計の対象外です。 |
イ |
子会社及び関連会社の株式を、短期で売買目的で保有することはないので時価会計の対象にはなりません。 |
ウ |
売買目的有価証券は、時価会計の対象になります。 |
エ |
満期保有目的の再建は、長期保有するので時価会計の対象にはなりません。 |
【キーワード】
・時価会計
【キーワードの解説】
- 時価会計
一部の金融資産を、期末時点の時価で再評価する会計手法のことをいいます。
保有資産の価値を毎期末ごとに見直し、時価と簿価の差額を評価損益として、貸借対照表や損益計算書に反映させます。
時価評価会計が適用される一部の金融商品には、市場価格があり、短期間で売買されることが決まっている資産になります。
もっと、「時価会計」について調べてみよう。
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