平成26年 春期 応用情報技術者 午前 問78

労働基準法において、36協定の説明はどれか。

 ア  業務遂行の手段、時間配分の決定などを大幅に労働者に委ねる業務に適用され、労働時間の算定は、労使協定で定めた労働時間の労働とみなす制度
 イ  業務の繁闘に応じた労働時間の配分などを行い、労使協定によって1か月以内の期間を平均して1週の法定労働時間を超えないようにする制度
 ウ  時間外労働、休日労働についての労使協定を書面で締結し、行政官庁に届け出ることによって、法定労働時間外の労働が認められる制度
 エ  労使協定によって1か月以内の一定期間の総労働時間を定め、1日の固定勤務時間以外では、労働者に始業・終業時刻の決定を委ねる制度


答え ウ


解説
労働基準法の第36条に「使用者とその事業場の労働者の過半数で組織する労働組合又は事業場の労働者の過半数の代表者とが時間外労働、休日労働について協定を書面で締結し、これを行政官庁に届け出た場合」に時間外及び休日の労働をさせる(する)ことができると規定されています。
ここで締結する協定のことを三六(さんろく)協定といいます。


キーワード
・労働基準法

キーワードの解説
  • 労働基準法
    労働に関する規制等を定める日本の法律で、労働組合法、労働関係調整法と共に労働三法と呼ばれています。
    ここで言う労働条件とは「労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきもの」であり、この法律は「労働基準法における基準は最低限の基準であり、労使関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない」という位置付けです。(第1条に書かれています。)

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