答え ウ
【解説】
“受託業務に係る内部統制の保証報告書”の「除外方式」には以下のように書かれています。
- 受託会社が受託業務の一部を再委託する場合における、受託会社の内部統制に関する保証報告書上での再受託会社の提供する業務の取扱いの方式の一つをいう。
除外方式では、受託会社のシステムに関する記述書に再受託会社に再委託している業務の内容が記載されるが、再受託会社に関連する統制目的及び関連する内部統制は、受託会社のシステムに関する記述書及び受託会社監査人の業務の範囲から除かれる。
受託会社のシステムに関する記述書及び受託会社監査人の業務の範囲には、再受託会社の内部統制の有効性を監視する受託会社の内部統制が含まれ、これには、受託会社が再受託会社の内部統制に関する保証報告書を入手して検討することが含まれることがある。