平成28年 春期 ITパスポート 問9

大手システム開発会社A社からプログラムの作成を受託しているB社が下請代金支払遅延等防止法(以下、下請法)の対象会社であるとき、下請法に基づく代金の支払いに関する記述のうち、適切なものはどれか。

 ア  A社はプログラムの受領日から起算して60日以内に、検査の終了にかかわらず代金を支払う義務がある。
 イ  A社はプログラムの受領日から起算して60日を超えても、検査が終了していなければ代金を支払う義務はない。
 ウ  B社は確実な代金支払いを受けるために、プログラム納品日から起算して60日間はA社による検査を受ける義務がある。
 エ  B社は代金受領日から起算して60日後に、納品したプログラムに対するA社の検査を受ける義務がある。


答え ア


解説
下請代金支払遅延等防止法の第2条に「下請代金の支払期日は、親事業者が下請事業者の給付の内容について検査をするかどうかを問わず、親事業者が下請事業者の給付を受領した日(役務提供委託の場合は、下請事業者がその委託を受けた役務の提供をした日)から起算して、60日の期間内において、かつ、できる限り短い期間内において、定められなければならない。」となっています。


キーワード
・下請代金支払遅延等防止法

キーワードの解説
  • 下請代金支払遅延等防止法
    下請け代金の支払いを適切に確保することにより、下請け業者の利益を保護することで、公正な取引を確保するための法律です。
    下請業者の多くは親事業者(発注者)より規模が小さく立場が弱いことから、下請業者の利益を守り、公正な取引を実現するために制定されました。

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