答え イ
【解説】
一般的に産業財産権とは、特許法、実用新案法、意匠法、商標法を指します。
- 特許権は、有用な発明をなした発明者またはその承継人に対し、その発明の公開の代償として、一定期間、その発明を独占的に使用しうる権利で、権利期間は特許出願の日から20年です。
- 実用新案権は、物品の形状、構造、組み合わせに係る考案を独占排他的に実施する権利で、権利期間は登録設定から(2005年から)10年です。
- 意匠権は、新規性と創作性があり、美感を起こさせる外観を有する物品の形状・模様・色彩のデザインの創作についての権利で、権利期間は登録設定から20年です。
- 商標権は、商品を購入する需要者が、その商品を誰が提供しているかを認識可能とするために使用される標識(文字、図形、記号、立体的形状など)である商標を使用する権利で、権利期間は設定日から10年間ですが、商標権者の更新登録の申請により更新することができます。