平成28年 春期 ITパスポート 問25

個人情報保護法で定める個人情報取扱事業者の義務が適用されないものはどれか。

 ア  ガス会社が検針作業で取り扱う個人情報の管理
 イ  証券会社が株式売買で取り扱う個人情報の管理
 ウ  新聞社が報道で取り扱う個人情報の管理
 エ  鉄道会社が定期券販売で取り扱う個人情報の管理


答え ウ


解説
個人情報保護法の66条に個人情報取扱事業者の義務が適用されないものが書かれています。

  • 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関
    報道の用に供する目的
  • 大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者
    学術研究の用に供する目的
  • 宗教団体
    宗教活動の用に供する目的
  • 政治団体
    政治活動の用に供する目的


キーワード
・個人情報保護法

キーワードの解説
  • 個人情報保護法(個人情報の保護に関する法律)
    個人情報の取り扱いに関連する法律。情報システムの普及による情報化社会の進展により、膨大な個人情報を容易に保持・管理できるようになり、プライバシーの侵害の不安が増大し制定された。
    個人情報を所持して事業に用いている事業者は個人情報取扱事業者とされ、個人情報を漏らした場合や、主務大臣への報告義務等の適切な対処を行わなかった場合は、事業者に対して刑事罰が科される。

もっと、「個人情報保護法」について調べてみよう。

戻る 一覧へ 次へ