労働基準法及び労働契約法が定める、就業規則に係る使用者の義務のうち、適切なものはどれか。
ア |
就業規則の基準に達しない労働条件を労働契約で定める場合には、使用者が労働者から個別に合意を得ることが義務付けられている。 |
イ |
使用者は、就業規則を労働者に周知するために、見やすい場所に提示したり、書面を交付したりするなどの措置を行うことを義務付けている。 |
ウ |
使用する労働者の数が10名以上の使用者は、就業規則を作成する偽ウはあるが、就業規則を行政官庁へ届けることは義務付けられていない。 |
エ |
労働組合がない事業場において、使用者が就業規則を作成する場合、労働者の意見を聞くことは義務付けられていない。 |
答え イ
【解説】
ア |
就業規則の基準に達しない労働条件は無効で、無効となった部分は、就業規則で定める基準になります。(労働契約法 第10条) |
イ |
使用者は、就業規則を労働者に周知するために、見やすい場所に提示したり、書面を交付したりするなどの措置を行うことを義務付けています。(労働基準法 第106条) |
ウ |
使用する労働者の数が10名以上の使用者は、就業規則を作成する偽ウはあるが、就業規則を行政官庁へ届けることは義務付けられています。(労働基準法 第89条) |
エ |
労働組合がない事業場において、使用者が就業規則を作成する場合、労働者の過半数を代表する者の意見を聞くことが義務付けられています。(労働基準法 第90条) |
【キーワード】
・労働契約法
【キーワードの解説】
- 労働契約法
労働者及び使用者の自主的な交渉の下で、労働契約が合意により成立し、又は変更されるという合意の原則その他労働契約に関する基本的事項を定めることにより、合理的な労働条件の決定又は変更が円滑に行われるようにすることを通じて、労働者の保護を図りつつ、個別の労働関係の安定に資することを目的とした法律です。
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