マイナンバーを使用する行政手続として、適切でないものはどれか。
ア |
災害対策の分野における被災者台帳の作成 |
イ |
社会保障の分野における雇用保険などの資格取得や給付 |
ウ |
税の分野における税務当局の内部処理 |
エ |
入国管理の分野における邦人の出入国管理 |
答え エ
【解説】
ア |
災害対策の分野における被災者台帳の作成でマイナンバーを使用できます。 |
イ |
社会保障の分野における雇用保険などの資格取得や給付でマイナンバーを使用できます。 |
ウ |
税の分野における税務当局の内部処理でマイナンバーを使用できます。 |
エ |
入国管理の分野における邦人の出入国管理ではマイナンバーを使用できません。 |
【キーワード】
・マイナンバー
【キーワードの解説】
- マイナンバー
「行政の効率化」、「国民の利便性の向上」、「公平・公正な社会の実現」のために、国民一人一人が持つ12桁のことです。
マイナンバーを利用する箇所は行政が行うサービスのうち社会保障、税、災害対策の中でも法令や地方公共団体の条例で定められた場合にしか使えません。
もっと、「マイナンバー」について調べてみよう。
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