システム監査基準(平成16年)に基づいて作成された監査報告書に関する記述のうち、適切なものはどれか。
ア |
助言型報告書の場合、コントロールの改善を目的として問題点を検出・提示するためにシステム監査を実施した旨を記載してはならない。 |
イ |
助言型報告書の場合、システム監査人と被監査部門の責任区別の存在は当然であるが、保証型報告書とは異なり、責任区分にあえて言及する必要はない。 |
ウ |
保証型報告書の場合、監査意見が監査証拠を評価した結果得られた根拠に基づく保証である旨を記載する必要はない。 |
エ |
保証型報告書の場合、システム監査人は自ら実施した方法と結論だけに責任を負う旨を記載してはならない。 |
答え イ
【解説】
ア |
助言型報告書でも、コントロールの改善を目的として問題点を検出・提示するためにシステム監査を実施した旨を記載する必要があります。 |
イ |
助言型報告書の場合、システム監査人と被監査部門の責任区別の存在は当然であるが、保証型報告書とは異なり、責任区分にあえて言及する必要はありません。 |
ウ |
保証型報告書、助言型報告書のどちらの場合も、監査意見が監査証拠を評価した結果得られた根拠に基づく保証である旨を記載する必要があります。 |
エ |
保証型報告書の場合、システム監査人は自ら実施した方法と結論だけに責任を負う旨を記載する必要があります。 |
【キーワード】
・システム監査報告書
【キーワードの解説】
- システム監査報告書
システム監査の内容について記述したもので、実施した監査の対象、概要、意見(保証または助言)、制約や除外事項、指摘事項、改善勧告につて、監査証拠と関係を示し、システム監査人が作成し、監査の依頼者に提出します。
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