答え ウ
【解説】
民法では売買契約は以下のような要件で成立するとなっています。
- 申込みと承諾
- 売買契約は諾成契約であるので、意思表示の合致のみで成立する
- 売買契約は不要式契約であるので、書面の作成は必須でない。口頭の合意でも成立する
また、インターネットショッピングなど電子商取引については電子契約法(電子消費者契約法)で、
- 電子商取引などにおける消費者の操作ミスの救済
消費者が申込みを行う前にその申込み内容などを確認する措置などを事業者が講じないと、消費者の操作ミスによる申込みは無効になります。
- 電子商取引などにおける契約の成立時期の転換
事業者側の申込み承諾の通知が消費者に届いた時点で契約成立となります。
となっています。