答え ア
【解説】
請負契約では受託者側は成果物を発注者に収める結果責任がありますが、その成果物を作り出すための作業を行う場所や時間などは受託者側で決めることができます。
従って、休暇取得の承認を発注者側の指示に従って行う(ア)のような行為を行うと、請負契約ではなく労働者派遣とみなされます。(偽装派遣)
労働者派遣では派遣労働者の休暇取得のルールを発注者側も決めることができます。(このルールは「休暇取得時は休暇取得のX日前までに申し出る」といったもので、「休暇取得は1か月にX回まで」というルールは労働基準法上問題があります。)