サイバーセキュリティ基本法において定められたサイバーセキュリティ戦略本部は、どの機関に置かれているか。
答え エ
【解説】 サイバーセキュリティ基本法の第24条に『サイバーセキュリティに関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、内閣(エ)に、サイバーセキュリティ戦略本部(以下「本部」という。)を置く。(所掌事務等)』と書かれています。 サイバーセキュリティ戦略本部は、サイバーセキュリティに関する施策を総合的かつ効果的に推進するために設置され、内閣官房長官を本部長とし、国家公安委員会委員長、総務・経産・外務・防衛などの関係閣僚、有識者により構成されます。
【キーワード】 ・サイバーセキュリティ基本法
戻る 一覧へ 次へ