官民データ活用推進基本法などに基づいて進められているオープンデータバイデザインに関して、行政機関における取組の記述として、適切なものはどれか。
答え エ
【解説】 オープンデータバイデザインとは、国や地方公共団体等が保有する公共データが、@営利目的、非営利目的を問わず 二次利用可能なルールが適用されたもの、A機械判読に適したもの、B無償で利用できるもので、公開されることになります。
【キーワード】 ・官民データ活用推進基本法
戻る 一覧へ 次へ