金融庁“財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準(平成23年)”に基づいて、内部統制の基本的要素を、統計環境、リスクの評価と対応、統制活動、情報を伝達、モニタリング、ITへの対応の六つに分類したときに、統制活動に該当するものはどれか。
ア |
経営者自らの意志として経営方針を全社的に明示していること |
イ |
情報システムの故障・不具合に備えて保険契約に加入しておくこと |
ウ |
内部監査部門が定期的に業務監査を実施する |
エ |
発注業務と検収業務をそれぞれ別のものに担当させること |
答え エ
【解説】
ア |
経営者自らの意志として経営方針を全社的に明示していることは、情報と伝達です。 |
イ |
情報システムの故障・不具合に備えて保険契約に加入しておくことは、リスクの評価と対応です。 |
ウ |
内部監査部門が定期的に業務監査を実施するのは、モニタリングです。 |
エ |
発注業務と検収業務をそれぞれ別のものに担当させることは、統制活動です。 |
【キーワード】
・財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準
【キーワードの解説】
- 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準
監査法人と企業の業務管理体制をチェックするための基準で、経営者が実施した、内部統制の評価について、公認会計士が法定監査の一環として監査を実施することです。
この基準の中で、内部統制についての実施の枠組みが規定されています。
もっと、「内部統制」について調べてみよう。
戻る
一覧へ
次へ
|