ソフトウェアの開発において基本設計からシステムテストまでを一括で委託するとき、請負契約の締結に関する留意事項のうち、適切なものはどれか。
ア |
請負業務着手後は、仕様変更による工数の増加が起こりやすいので、詳細設計が完了するまで契約の締結を待たなければならない。 |
イ |
開発したプログラムの著作権は、特段の定めがない限り委託者側に帰属するので、受託者の著作権を認める場合、その旨を契約で決めておかなければならない。 |
ウ |
受託者は原則として再委託することができるので、委託者が再委託を制限するためには、契約で再委託の条件を決めておかなければならない。 |
エ |
ソフトウェ開発委託費用は開発規模によって変動するので、契約書では定めず、開発完了時に委託者と受託者双方で協議して取り決めなければならない。 |
答え ウ
【解説】
ア |
請負契約は仕様変更が発生しない状況になってから行うのが望ましいです。
請負契約後に発生した仕様変更には契約内容を変更して対応します。 |
イ |
請負契約で開発したプログラムの著作権は特段の定めがない限り受託者に帰属します。 |
ウ |
請負契約では再委託についての制限がないので、制限するためには契約で再契約についての条件を決める必要があります。 |
エ |
請負契約では開発する内容を詳細に決め、開発規模、費用について契約書に記載します。 |
【キーワード】
・請負契約
【キーワードの解説】
- 請負契約
業務の一部又は全部を外部に委託する方法の一つで、請負者は請け負った業務についての結果責任が発生する契約です。
業務の内容が明確になっている場合に、外部に委託するときに行われる方法です。
結果(成果)は求められますが、基本的に業務を行う場所、業務を行う時間、指揮命令などを発注元が決めることはできません。
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