外部委託(アウトソーシング)



外部委託(アウトソーシング、outsourcing)とは、企業や行政機関が業務を外部の企業に委託することです。
外部委託には大きく分けて“請負”と“(準)委任”がある。また、情報処理技術者試験では業務を外部の者に任せるという意味で比較問題などが出題される“人材派遣”についても記述する。

請負

請負”は、当事者の一方(請負人、受注者)が他方(発注者)から委託された仕事の完成を約束し、他方は仕事の完成に対して報酬を支払うこと。
請負人には以下の義務がある。
  • 仕事の完成させる。
  • 完成した仕事を注文者に引き渡す。
  • 行った仕事に瑕疵があった場合には修正する。
また、請負では仕事の進捗の報告義務がありません。
請負のときの注意事項として、ソフトウェア開発を請負で行った場合、プログラムの著作権は請負人に帰属する。
あと、請負人は仕事を完成させるために他の人を用いることができる。(下請負、孫請負)

委任

委任”は、仕事を他の人に任せることで、本来は法律行為のことなのでそれ以外の仕事の場合は“準委任”と呼ぶ。(システム開発でコンサルティング会社などを使う場合は準委任になる。)
委任では請負と異なり、仕事を任せられた受任者は善良な注意義務をもってことに当たらなければならない(『善管注意義務』という。)が、仕事を完遂する義務はない。
完遂義務のない委任契約は信頼関係が重要ですので受任者は仕事を自分で行う必要があり、他の人に任せることはできない。(補助者を使うことは可能)

人材派遣

人材派遣”は、派遣元となる企業に登録している者を、派遣先の企業において仕事を行わせること。
人材派遣では請負や委任と異なり、仕事は派遣先の指揮命令で行わる。
派遣を受ける企業においては一時的な労働力の確保ができるとメリットがあり安易に多様されていたため、法律(労働者派遣法)では以下のような制限がある。
  • 特定の人物を指名して派遣させることを禁止する。
  • 派遣される労働者を事前に面接することを禁止する。
  • 契約外の業務を行わせることを禁止する。
  • 契約を途中で解除することを禁止する。


請負、委任、人材派遣の比較

請負 委任 人材派遣
目的 仕事の完成 技術や知識を得る 労力を得る
費用 完成した仕事について契約で定めた費用を支払う 契約で定めた費用に経費を加えて支払う 働いた時間に相応した費用を支払う
完成責任 請負人に完成責任 受任者には善管注意義務 派遣労働者は派遣先の指揮に従い仕事を行う
瑕疵責任 請負人に瑕疵責任 受任者にはない 派遣労働者にはない
指揮命令権 請負人 受任者 派遣先
進捗報告義務 ない(通常は契約で求める) ない(通常は契約で求める) 派遣先の指示による
作業場所 請負人が決める 受任者が決める 派遣元と派遣先の契約で決まりますが、基本は派遣先になる
プログラムの著作権 請負人に帰属 受任者に帰属 派遣先に帰属

海外へのアウトソーシング(オフショア)

人手不足の解消を目的に人件費の安いアジア地域などに業務を委託する場合、技術レベルが期待と合っていないことや、言葉の違いによるコミュニケーションの問題、情報や技術、ノウハウの流出のリスクを考慮する必要がある。
また、海外にアウトソーシングする例として、新たな市場を開拓するために製品開発の一部を委託したり、販売(営業)、保守サービスなどを委託する場合がある。この場合は、委託先の実績などを考慮して長く付き合えるパートナーを選ぶ必要がある。
どちらの場合も、商習慣の違いなどでコミュニケーションの問題が発生しないように、双方の慣習に詳しい者を橋渡し役として活用する。(開発業務を委託する場合はブリッジSEになる。)

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