A社は、B社に発注したソフトウェア開発と、それを稼働させるサーバとクライアントPCの売買が、契約内容に適合しない事実を知った。 民法の契約不適合確認に関する記述として、適切なものはどれか。 ただし、A社とB社の間で契約不適合責任に関する契約は合意されているものとする。
ア | A社が、その方法を指定した上で目的物の修補、代替物又は不足分の引渡しの請求を行った場合、B社は、A社が指定した方法に必ず従う必要がある。 |
イ | A社には、契約不適合の程度に応じた目的物の修補、代替物又は不足んの引渡し、損害賠償、契約の解除、履行の追完請求後の報酬減額を求める権利がある。 |
ウ | A社は、目的物の修補、代替物又は不足分の引渡しの請求を行う場合、成果物の引渡しから1年以上に請求しなければならない。 |
エ | 契約不適合責任は、無過失責任に該当するので、B社に帰責事由の有無にかかわらず、A社には損害賠償請求が認められる。 |
答え イ
【解説】
契約不適合確認とは、契約において売主や請負人が相手側に引き渡した物が、その種類や品質、数や量について「契約内容に適合していない」と判断された場合、いわゆる債務不履行になった場合、売主や請負人は相手に対して責任を負わなくてはいけないという責任を負います。
2020年4月の民法改正で「瑕疵担保責任」に変わり、「契約不適合責任」が制定されました。
【キーワード】
・民法