情報公開法に基づいて公開請求できる文書として、適切なものはどれか。
ア | 国会などの立法機関が作成、保有する立法文書 |
イ | 最高裁判所などの司法機関が作成、保有する司法文書 |
ウ | 証券取引所に上場している企業が作成、保有する社内文書 |
エ | 総務省などの行政機関が作成、保有する行政文書 |
答え エ
【解説】
情報公開法の正式な名称は「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」で対象としている文書は行政機関が作成、保有する行政文書(エ)になります。
立法機関が作成、保有する立法文書と司法機関が作成、保有する司法文書は国立公文書館法により公文書館に移管され公開されています。
また、上場している企業が作成、保有する社内文書は証券取引所で公開されています。
【キーワード】
・情報公開法