企業と大学との共同研究に関する記述として、適切なものはどれか。
ア | 企業のニーズを受け入れて共同研究を実施するための機関として、各大学にTLO(Technology Licensing Organization)が設置されている。 |
イ | 共同研究で得られた成果を特許出願する場合、研究に参加した企業、大学などの法人を発明者とする。 |
ウ | 共同研究に必要な経費を企業が全て負担した場合でも、実際の研究は大学の教職員と企業の研究者が対等の立場で行う。 |
エ | 国立大学法人が共同研究を行う場合、その研究に必要な費用はすべて国が負担しなければならない。 |
答え ウ
【解説】
ア | TLOはすべての大学に設置されているわけではありません。(×) |
イ | 特許出願するときの発明者は個人名で、法人名ではできません。(×) (従業員が職務上行った発明(職務発明)では、通常、特許による利益(収益)を企業側に継承します。) |
ウ | 共同研究に必要な経費を企業が全て負担した場合でも、実際の研究は大学の教職員と企業の研究者が対等の立場で行います。(〇) |
エ | 国立大学法人が共同研究を行う場合、その研究に必要な費用は大学と企業で負担割合を決めます。(×) (共同研究を行う場合は双方で費用の負担割合を決めます。) |
【キーワード】
・TLO