労働者派遣法において、派遣元事業主の講ずべき措置等として定められているものはどれか。
ア | 派遣先管理台帳の作成 |
イ | 派遣先責任者の選任 |
ウ | 派遣労働者を指揮命令する者やその他関係者への派遣契約の周知 |
エ | 労働者の教育訓練の機会の確保など、福祉の増進 |
答え エ
【解説】
ア | 派遣先管理台帳の作成は、派遣先事業者が行います。(×) |
イ | 派遣先責任者の選任は、派遣先事業者が行います。(×) |
ウ | 派遣労働者を指揮命令する者やその他関係者への派遣契約の周知は、派遣先事業者が行います。(×) |
エ | 労働者の教育訓練の機会の確保など、福祉の増進は、派遣元事業者が行います。(〇) |
【キーワード】
・労働者派遣法