ユーザーから請け負うソフトウェア開発を下請業者に委託し、下請代金支払遅延等防止法の適用を受ける場合に禁止されている行為はどれか。
ア | 下請業者に委託する業務内容は決まっているが、ユーザー側との契約代金が未定なので、下請代金の取決めはユーザーとの契約決定後とした上で発注する。 |
イ | 発注書面に交通費などの経費について金額を明記せず、実費負担とする旨を記載する。 |
ウ | 発注書面を交付する代わりに、下請業者の承諾を得て、必要な事項を記載した電子メールで発注を行う。 |
エ | ユーザーの事情によって、下請事業者に委託する業務内容の一部が未定なので、その部分及び下請代金は別途取り決める。 |
答え イ
【解説】
ア | 発注者側の都合で支払代金をあいまいなまま契約することは禁止されています。(〇) |
イ | 交通費などの経費については実費を支払う旨が発注書面に記載されていれば問題ありません。(×) |
ウ | 下請業者側が正しくメール受信できていることが確認できれば、電子メールで発注を行っても問題ありません。(×) |
エ | 未確定な業務内容について、その内容と支払代金を別途とするのは問題ありません。(×) |
【キーワード】
・下請代金支払遅延等防止法