労働基準法において、時間外及び休日の労働を認めるために規定されていることはどれか。
ア | 会社の就業規則が作成されていること |
イ | 本人の労働意思が個別に確認されていること |
ウ | 労使の協定書を書面で締結し、行政官庁に届け出ること |
エ | 割増賃金について、支給細目が決まっていること |
答え ウ
【解説】
労働基準法の第36条に「使用者とその事業場の労働者の過半数で組織する労働組合又は事業場の労働者の過半数の代表者とが時間外労働、休日労働について協定を書面で締結し、これを行政官庁に届け出た場合」に時間外及び休日の労働をさせる(する)ことができると規定されています。
ここで締結する協定のことを
【キーワード】
・労働基準法