特許権に関する記述のうち、適切なものはどれか。
ア | A社が特許を出願するより前に独自に開発して販売した製品は、A社の特許権の侵害にならない。 |
イ | 組込み機器におけるハードウェアは特許権で保護されるが、ソフトウェアは保護されない。 |
ウ | 審査を受けて特許権を取得した後に、特許権が無効になることはない。 |
エ | 先行特許と同一の技術であっても、独自に開発した技術であれば特許権の侵害にならない。 |
答え ア
【解説】
ア | 他社が特許出願を行うより前に発売していた製品は同じ技術を使用していても特許侵害にはなりません。 ただし、トラブルの元になるので無効審査請求を行うのがいいでしょう。 |
イ | 組込み機器だからという制限はありません。組込み機器のソフトウェアの発明も特許になります。 |
ウ | 特許として登録された後でも無効審査により、無効になることがあります。 |
エ | 独自開発であっても、他の人が特許権を取得しているものは特許侵害になります。 |
【キーワード】
・特許権