A社は、B社に委託して開発したハードウェアに、C社が開発して販売したソフトウェアパッケージを購入して実装し、組込み機器を製造した。
A社はこの機器を自社製品として出荷した。
小売店のD社は、この製品を仕入れて販売した。
ソフトウェアパッケージに含まれていた欠陥が原因で、利用者が損害を受けたとき、製造物責任法(PL法)上の責任を負うのはだれか。
ここで、A社、B社、C社、D社及び損害を受けた利用者はすべて日本国内の法人又は個人とする。
ア | 機器を製造し出荷したA社が責任を負う。 |
イ | ソフトウェアを開発し販売したC社が責任を負う。 |
ウ | ハードウェアを開発したB社が責任を負う。 |
エ | 販売したD社が責任を負う。 |
答え ア
【解説】
※情報処理技術者試験には直接関係ない話を書きます。
【キーワード】
・製造物責任法