コンピュータプログラムに関する著作権の説明として、もっとも適切なものはどれか。
ア | 改変が認められているフリーソフトウェアを改変した場合、改変部分も含めてその著作権は、別段の定めがない限り、元のフリーソフトウェアの著作者だけに帰属する。 |
イ | 外部のソフトウェアハウスに委託して開発したプログラムの著作権は、別段の定めがない限り、委託元に帰属する。 |
ウ | 派遣社員が派遣先で、業務上、作成したプログラムの著作権は、別段の定めがない限り、派遣元の会社に帰属する。 |
エ | 法人の発意に基づき、その法人の従業員が職務上作成するプログラムの著作権は、別段の定めがない限り、その法人が著作権者となる。 |
答え エ
【解説】
ア | フリーソフトウェアを改変した場合、改変個所の著作権は改変した著作者に帰属します。 |
イ | 外部に委託したプログラムの著作権は、委託先に帰属します。 |
ウ | 派遣社員が作成したプログラムの著作権は、派遣先に帰属します。 |
エ | 従業員が業務で作成したプログラムの著作権者は、その従業員が属する法人になります。 |
【キーワード】
・著作権