請負契約を締結していても、労働者派遣とみなされる受託者の行為はどれか。
ア | 休暇取得のルールを発注者側の指示に従って取り決める。 |
イ | 業務の遂行に関する指導や評価を自ら実施する。 |
ウ | 勤務に関する規律や職場秩序の保持を実施する。 |
エ | 発注者の業務上の要請を受託者側の責任者が窓口となって受け付ける。 |
答え ア
【解説】
請負契約では受託者側は成果物を発注者に収める結果責任がありますが、その成果物を作り出すための作業を行う場所や時間などは受託者側で決めることができます。
従って、休暇取得のルールを発注者側の指示に従って取り決める(ア)のような行為を行うと、請負契約ではなく労働者派遣とみなされます。(偽装派遣)
労働者派遣では派遣労働者の休暇取得のルールを発注者側も決めることができます。(このルールは「休暇取得時は休暇取得のX日前までに申し出る」といったもので、「休暇取得は1か月にX回まで」というルールは労働基準法上問題があります。)
【キーワード】
・請負契約
・偽装請負