開発されたプログラムの著作権の帰属に関する規定が契約に定められていないとき、著作権の原始的な帰属はどのようになるか。
ア | 請負契約の場合は発注先に、派遣の場合は派遣先に帰属する。 |
イ | 請負契約の場合は発注先に、派遣の場合は派遣元に帰属する。 |
ウ | 請負契約の場合は発注元に、派遣の場合は派遣先に帰属する。 |
エ | 請負契約の場合は発注元に、派遣の場合は派遣元に帰属する。 |
答え ア
【解説】
プログラムも著作物ですので、著作権によって保護されます。
ただし、プログラム著作権の場合、他の著作物の著作権とは異なった扱いになります。
【キーワード】
・著作権