日本において特許Aを取得した特許権者から、実施許諾を受けることが必要になり得るのはどれか。
ア | 出願日から25年を超えた特許Aと同じ技術を、新たに事業化する場合 |
イ | 特許Aの出願日より前から、特許Aと同じ技術を独自に開発して、製品を製造・販売していたことが証明できる場合 |
ウ | 特許Aを家庭内で個人的に利用するだけの場合 |
エ | 日本国内で製造し、米国に輸出する製品に特許Aを利用する場合 |
答え エ
【解説】
ア | 特許権の権利は延長をしても最大で25年なので、出願してから25年を超えた技術を新たに事業化することは特許法上問題ありません。 このような例は医薬品で行われていて、こういった医薬品をジェネリック医薬品と呼びます。 |
イ | 出願の前から同じ技術を開発していることを証明できれば、その技術を使うことは特許法上問題ありません。 この場合、通常は特許の無効化を行います。 |
ウ | 家庭内で個人的に利用する場合には、特許法上問題ありません。 |
エ | 日本国内で製造することが、特許法上問題があり、実施許諾を受ける必要があります。 |
【キーワード】
・特許権