グリーン購入法において、“環境物品等”として規定されているものはどれか。
ア | ISO14001を認証取得した企業が製造又は提供する製品・サービス |
イ | IT活用による省エネなど、グリーンITに関わる製品・サービス |
ウ | 環境への負荷低減に資する原材料・部品又は製品・サービス |
エ | コーズリレーテッドマーケティング対象の、環境配慮の製品・サービス |
答え ウ
【解説】
グリーン購入法の“環境物品等”とは以下のように書かれています。
一 | 再生資源その他の環境への負荷の低減に資する原材料又は部品 |
二 | 環境への負荷の低減に資する原材料又は部品を利用していること、使用に伴い排出される温室効果ガス等による環境への負荷が少ないこと、使用後にその全部又は一部の再使用又は再生利用がしやすいことにより廃棄物の発生を抑制することができることその他の事由により、環境への負荷の低減に資する製品 |
三 | 環境への負荷の低減に資する製品を用いて提供される等環境への負荷の低減に資する役務 |
【キーワード】
・グリーン購入法