職務著作の要件のうち、プログラムの著作物の場合は満たす必要がなく、プログラム以外の著作物の場合は必要なものはどれか。
ア | 著作権が作成者に帰属するとの取り決めがないこと |
イ | 法人等が自己の著作の名義の下に公表していること |
ウ | 法人等の業務に従事する者が作成していること |
エ | 法人等の発意に基づいていること |
答え イ
【解説】
職務(業務、仕事)で開発したプログラムの著作権は、公表などしなくても担当者ではなく法人に帰属しますが、プロgyラム以外の著作物では法人の著作の名義の下で公表している必要があります。
【キーワード】
・著作権