不正競争防止法で保護される、自社にとっての営業秘密に該当するものはどれか。
ここで、いずれの場合も情報はファイリングされており、ファイルには秘密であることを示すラベルを貼ってキャビネットに施錠保管し、閲覧者を限定して管理しているものとする。
ア | 新製品開発に関連した、化学実験の未発表の失敗データ |
イ | 専門家、研究者の学会で発表した、自社研究員の重要レポート |
ウ | 特許公報に基づき調査した、他社の特許出願内容 |
エ | 不正に取得した、他社の重要顧客リスト |
答え ア
【解説】
ア | 新製品開発に関連した、化学実験の未発表の失敗データは、不正競争防止法で保護される営業秘密です。 |
イ | 専門家、研究者の学会で発表したデータは、不正競争防止法の保護対象ではありません。 |
ウ | 特許公報に基づき調査した、他社の特許出願内容は、不正競争防止法の保護対象ではありません。 |
エ | 不正に取得したデータは、不正競争防止法の保護対象ではありません。 |
【キーワード】
・不正競争防止法