サイバーセキュリティ基本法において、サイバーセキュリティの対象として規定されている情報の説明はどれか。
ア | 外交、国家安全に関する機密情報に限られる。 |
イ | 公共機関で処理される対象の手書きの書類に限られる。 |
ウ | 個人の属性を含むプライバシー情報に限られる。 |
エ | 電磁的方式によって、記録、発信、伝送、受信される情報に限られる。 |
答え エ
【解説】
サイバーセキュリティ基本法において、サイバーセキュリティの対象として規定されている情報は、電磁的方式によって、記録、発信、伝送、受信される情報に限らます。(エ)
サイバーセキュリティ基本法の2条に『「サイバーセキュリティ」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式(以下この条において「電磁的方式」という。)により記録され、又は発信され、伝送され、若しくは受信される情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の安全管理のために必要な措置並びに情報システム及び情報通信ネットワークの安全性及び信頼性の確保のために必要な措置が講じられ、その状態が適切に維持管理されていることをいう。』をあります。
【キーワード】
・サイバーセキュリティ基本法