新たにデータ項目の命名規約を設ける場合、次の命名規約だけでは回避できない問題はどれか。
[命名規約] | |
(1) | データ項目名の末尾には必ず“名”、“コード”、“数”、“金額”、“年月日”などの区分語を付与し、区分語ごとに定めたデータ型にする。 |
(2) | データ項目名と意味を登録した辞書を作成し、異音同義語や同音異義語が発生しないようにする。 |
ア | データ項目“受信年月日”のデータ型として、日付型と文字列型が混在する。 |
イ | データ項目“受注金額”の取り得る値の範囲がテーブルによって異なる。 |
ウ | データ項目“賞与金額”と同じ意味で“ボーナス金額”というデータ項目がある。 |
エ | データ項目“取引先”が、“取引先コード”か“取引先名”か、判別できない。 |
答え イ
【解説】
ア | 区分語ごとに定めたデータ型にすることで回避できます。 |
イ | データ項目“受注金額”の取り得る値の範囲がテーブルによって異なるのは、この命名規約では回避できません。 |
ウ | 異音同義語なのでデータ項目名と意味を登録した辞書を作成することで回避できます。 |
エ | データ項目“取引先”は命名規約に沿っていないので、命名規約に従ったデータ項目名に変える必要があります。 |
【キーワード】
・命名規約