刑法における、いわゆるコンピュータウイルスに関する罪となるものはどれか。
ア | ウイルス対策ソフトの開発、試験のために、新しいウイルスを作成した。 |
イ | 自分に送られてきたウイルスに感染した電子メールを、それとは知らずに他者に転送した。 |
ウ | 自分に送られてきたウイルスを発見し、ウイルスであることを明示してウイルス対策組織へ提供した。 |
エ | 他人が作成したウイルスを発見し、後日これを第三者のコンピュータで動作させる目的で保管した。 |
答え エ
【解説】
刑法におけるコンピュータウイルスの罪は“不正指令電磁的記録に関する罪”で、正当な理由がないのに、人の電子計算機(コンピュータ)における実行の用に供する目的で、以下の電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した場合、罪になります。
【キーワード】
・コンピュータウイルス