電子帳簿保存法の要件に反しない事実関係はどれか。
ア | 自社内に会計システムをもたない会社が、委託先会計事務所の電子計算機を用いて、取引の最初の記録から一貫して国税関係の帳簿を作成している。 |
イ | 支店などの新設がない場合において、仕訳帳を会計期間の中途から電磁的に記録している。 |
ウ | 電子帳簿保存を行うシステム関係書類(システム概要書、システム仕様書、操作説明書)の備え付けはしていない。 |
エ | 遠視帳簿保存を行うシステムで仕訳情報の登録、削除の内容は検索できるが、訂正の内容は検索ができない。 |
答え ア
【解説】
ア | 自社内に会計システムをもたない会社が、委託先会計事務所の電子計算機を用いて、取引の最初の記録から一貫して国税関係の帳簿を作成するのは、電子帳簿保存法の要件に反しない。 |
イ | 支店などの新設がない場合においても、仕訳帳を会計期間の最初から電磁的に記録する必要があります。 |
ウ | 電子帳簿保存を行うシステム関係書類(システム概要書、システム仕様書、操作説明書)の備え付ける必要があります。 |
エ | 遠視帳簿保存を行うシステムで仕訳情報の登録、削除の内容は検索だけでなく、訂正の内容の検索機能も確保する必要があります。 |
【キーワード】
・電子帳簿保存法