不正競争防止法によって保護される対象として規定されているものはどれか。
ア | 自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なものであって、プログラム等を含む物と物を生産する方法 |
イ | 著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することによって創作した著作物 |
ウ | 秘密として管理されている事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないもの |
エ | 法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラム著作物 |
答え ウ
【解説】
ア | 自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なものであって、プログラム等を含む物と物を生産する方法を保護するのは特許法です。 |
イ | 著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することによって創作した著作物は二次的著作物といい著作権法で保護されます。 また、二次的著作物の基となった原著作物の著作権者も、二次的著作物の利用に関して、二次的著作物の著作者と同じ内容の権利を有します。 |
ウ | 秘密として管理されている事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものを保護するのは、不正競争防止法です。 |
エ | 法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラム著作物は、著作権法です。 |
【キーワード】
・不正競争防止法