ソフトウェアやデータに
ア | ROM化したソフトウェアを内蔵した組込み機器 |
イ | アプリケーションのソフトウェアパッケージ |
ウ | 利用者がPCにインストールしたOS |
エ | 利用者によってネットワークからダウンロードされたデータ |
答え ア
【解説】
ソフトウェアやデータは無形物なので製造物責任法で対象とする製造物に当たりませんが、組込みソフトウェアについては、機器に組み込まれた“部品”とみなされるためPL法の対象になります。
そのため、組込みソフトウェアでは製造物責任法を考慮した動作確認が求められます。(ソフトウェアが製造物責任法の対象外だからと言って、品質の悪い状態で出荷すると顧客が離れてしまいます。)
【キーワード】
・製造物責任法