刑法の電子計算機使用詐欺罪に該当する行為はどれか。
ア | いわゆるねずみ講方式による取引形態のWebページを開設する。 |
イ | インターネット上に、実際より良品と誤認させる商品カタログを掲載し、粗悪な商品を販売する。 |
ウ | インターネットを経由して銀行のシステムに虚偽の情報を与え、不正な振込や送金をさせる。 |
エ | 企業のWebページを不正な手段で変造し、その企業の信用を傷つける情報を流す。 |
答え ウ
【解説】
ア | いわゆるねずみ講方式による取引形態のWebページを開設するのは、無限連鎖防止法(ねずみ講防止法)が適用されます。 |
イ | インターネット上に、実際より良品と誤認させる商品カタログを掲載し、粗悪な商品を販売するのは、詐欺罪が適用されます。 |
ウ | インターネットを経由して銀行のシステムに虚偽の情報を与え、不正な振込や送金をさせるのは、電子計算機使用詐欺罪が適用されます。 |
エ | 企業のWebページを不正な手段で変造し、その企業の信用を傷つける情報を流すのは、不正アクセス禁止法が適用されます。 |
【キーワード】
・電子計算機使用詐欺罪