製造物責任法(PL法)において、免責と規定されているものはどれか。
ア | 製造物の欠陥の原因となった製造過程における過失を被害者が証明できない場合 |
イ | 製造物を海外から輸入して国内で販売している場合 |
ウ | 製造物を引き渡した時点から5年を過ぎて事故が発生した場合 |
エ | 製造物を引き渡した時点の科学又は技術では欠陥を認識できなかった場合 |
答え エ
【解説】
ア | 製造物責任法では、被害者が製造過程における過失を証明する必要はありません。 被害者が過失を証明できない場合でも、製造者の責任を問うことができるようにしたのが、製造物責任法です。 ただし、過失の存在、過失と被害の因果関係の証明は被害者が行う必要があります。 |
イ | 製造物責任法の製造者には輸入した者(輸入業者)も含まれます。 |
ウ | 製造物責任法の損害賠償請求権は、損害及び賠償義務者を知ったときから3年、製造物を引き渡したときから10年になります。 |
エ | 製造物責任法では、製造物を引き渡した時点の科学又は技術では欠陥を認識できなかった場合(証明できたとき)は免責されます。 |
【キーワード】
・製造物責任法