労働基準法で定める制度のうち、36協定が根拠としている制度はどれか。
ア | 業務遂行の手段、時間配分の決定などを大幅に労働者に委ねる業務に適用され、労働時間の算定は、労使協定で定めた労働時間の労働とみなす制度 |
イ | 業務の繁閑に応じた労働時間の配分などを行い、労使協定によって1か月以内の期間を平均して1週の労働時間を超えないようにする制度 |
ウ | 時間外労働、休日労働についての労使協定を書面で締結し、行政官庁に届けることによって、法定労働時間外の労働が認められる制度 |
エ | 労使協定によって1か月以内の一定期間の総労働時間を定め、1日の固定勤務時間以外では、労働者に始業・終業時刻の決定をゆだねる制度 |
答え ウ
【解説】
ア | 業務遂行の手段、時間配分の決定などを大幅に労働者に委ねる業務に適用され、労働時間の算定は、労使協定で定めた労働時間の労働とみなす制度は、裁量労働制です。 |
イ | 業務の繁閑に応じた労働時間の配分などを行い、労使協定によって1か月以内の期間を平均して1週の労働時間を超えないようにする制度は、1か月単位変形労働時間制です。 |
ウ | 時間外労働、休日労働についての労使協定を書面で締結し、行政官庁に届けることによって、法定労働時間外の労働が認められる制度は、残業時間で36協定が根拠としています。 |
エ | 労使協定によって1か月以内の一定期間の総労働時間を定め、1日の固定勤務時間以外では、労働者に始業・終業時刻の決定をゆだねる制度は、フレックスタイム制です。 |
【キーワード】
・労働基準法
・36協定<